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以前のブログ「ソファに座って」の過去の記事はこちらをご覧ください「ソファに座って

国土交通省から重要なお知らせとして改正建築物省エネ法に関する説明義務制度の参考資料が届きました。

令和3年4月に同法が施行になり、建築士は住宅の建築主に対して省エネ性能について書面で説明することが義務付けられるためのものです。


送られて来た資料の中に「ご注文は省エネ住宅ですか」という漫画冊子と日本サスティナブル建築協会が行った「省エネリフォームを実施した居住者の健康への影響調査」が入ってました。


ほとんどの新住協会員にとっては今更感がありますが、これは是非これから住宅を建てよう、あるいはリフォームしようとしている方々に知ってもらいたいです。


でも、この漫画冊子を見るとH28年省エネ基準で説明していて、それだと北国では全館暖房なんかすると、暖房台がとても高くなってしまいます。新住協ではその半分の燃費で暖房できる住宅をQ1住宅と言って普及しようとしています。


また、健康への影響調査はJUUという雑誌の09号にリレー連載として私が書いた「コロナ過とこれからの住宅」でも取り上げています。よかったら買って読んでください。















マイナンバーカードは別に必要ないと思っていました。でも今年の申告(私は個人事業主なので青色申告)から電子申告でないと控除金が65万円から55万円に下がる。電子申告するにはマイナンバーカードがないと出来ないとのことで、仕方なく作ることにしました。


スマホでもできるらしいし簡単かなと思ってたら、まずスマホで申請して4週間ほどして送られてくる葉書を持って市役所へ行って受け取らなければならない。(結局市役所まで行かなければならない)


しかも送られて来た葉書が小さい字でいっぱい何やら書いてある。年寄りには虫眼鏡でもないと読むのに大変だ。さらに、最後に暗証番号4種類があった。

①署名用電子照明書暗証番号、②利用者証明用暗号番号、③住民基本台帳用暗証番号、④券面事項入力補助用暗証番号。

この①から④までを事前に考えた上で、A~Dまでの書類を持参して市役所まで来いと。

しかも、持参する書類のCは住民基本台帳カード又は個人番号カード(お持ちの方のみ)とある。

住民基本台帳カードってなんだよ! 個人番号カードがないから今申請してんじゃねえか!


細かい文字をなんども行ったり来たりしながら見ているうちになんだかだんだん腹が立って来ました。


暗証番号ってことは覚えているか、何かに書いておいてなくさないようにしていなければならないわけだ。

絶対に覚えていないし、絶対になくす。・・やれやれ。





26日は秋田市で行われた「Web会議」活用のための基礎講習会に参加して来ました。秋田県建築士会と日本建築士会連合会が主催して、Zoomを使ったWeb会議の方法を学んできました。


・・・この講習もWebでやったほうが、、、とは思うのですが、それが出来るのならこの講習はいらないわけで、、笑












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